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生活状況報告書等の提出及び面接の実施
(1)生活状況報告書
半期毎(10月末及び3月末)、受給生は生活状況報告書を本会理事長あて
提出しなければならない
(2)面接
上期生活状況報告書提出後、当奨学会事務局との面接依頼があれば
受給生はその面接を受け入れることとする。
面接場所は勉学に支障が生じないよう設定する。
(1)生活状況報告書
半期毎(10月末及び3月末)、受給生は生活状況報告書を本会理事長あて
提出しなければならない
(2)面接
上期生活状況報告書提出後、当奨学会事務局との面接依頼があれば
受給生はその面接を受け入れることとする。
面接場所は勉学に支障が生じないよう設定する。